間違えて貼った収入印紙を返金してもらう方法

間違えて貼った収入印紙を返金してもらう方法

Clock Icon2014.12.05

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こんにちは。クニ吉でございますm(_ _)m 久々の投稿です。書類の整理をしていたら過去に収入印紙の還付請求をした際の資料が出てきましたので、ちょっとまとめておこうかと。 少しでもお役に立てれば幸いです。

間違えて貼ってしまった収入印紙代を取り戻す!

契約書や領収書などの課税文書に適正金額以上の収入印紙を貼ってしまったり、不課税文書に誤って収入印紙を貼ってしまうケースがあります。 このように過剰に納付してしまった税金を「過納金」、誤って納付してしまった場合は「誤納金」と言い、それらを総称して「過誤納金」と言います。 できればこのような間違いはしたくないものですが、もし間違って貼ってしまってもその文書が還付対象であれば過誤納金を還付(返金)してもらうことができます。

還付対象となる文書

還付してもらえるのは下記に該当する文書が対象となります。

1 不課税文書・非課税文書に収入印紙を貼ってしまった場合 (例:派遣契約書に200円の収入印紙を貼ってしまった等)
2 課税文書に貼りつけた収入印紙が本来の課税金額を超える場合 (例:課税金額が千円のところ、2千円の収入印紙を貼ってしまった等)
上記のような誤りがなく収入印紙を貼ったが、損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みのなくなった場合 (例:契約書を作成したが、内容に不備があり再作成することになった等)

≪注意事項≫

収入印紙は登録免許税や国への手数料の納付にも利用されますが、今回ご紹介する還付請求は「印紙税の納付」を対象としているため、登録免許税や特許手数料を納付するための収入印紙の還付は対象外となります。 印紙税の還付請求とは還付条件や請求方法が異なりますので、該当する還付請求方法を確認してください。

還付請求ができる期限

還付請求は請求期限が設けられており、対象となる文書を作成した日から5年以内に還付請求をする必要があります。 文書作成日から5年以上経過した場合、還付請求はできなくなりますのでご注意ください。

還付請求手続きの方法

【用意するもの】

  • 印紙税過誤納確認申請書 ※詳細はのちほど
  • 還付請求の対象となる文書
  • 印鑑(法人の場合、代表者印)

【提出先】

納税地の税務署長に持参または郵送 持参の場合は税務署へGO!

【還付までの流れ】

  1. 印紙税過誤納確認申請書の記入
  2. 税務署へ申請書と還付請求の対象となる文書の提出
  3. 税務署側での手続き
  4. 銀行口座振込みまたは郵便局を通じての送金

※還付金を受け取るまでには多少日数がかかります。

印紙税過誤納確認申請書について

還付請求するためには「印紙税過誤納確認申請書」が必要です。 この申請書は税務署で入手するか国税局のホームページからダウンロードすることができます。

印紙税過誤納確認申請書はこちら

申請書の書き方

下図が印紙税過誤納請求確認申請書になります。 それぞれの欄の書き方を説明していきます。

印紙税過誤納確認申請書

【申請者・請求者欄】

会社情報を記入します。

申請者・請求者欄

【過誤納の事実欄】

還付請求する文書の情報を記入します。

過誤納の事実記入例

  • 名称:対象となる文書に記載されている文書タイトル
  • 区分:過誤納確認を受ける文書が印紙をはり付けた文書または納付印を押した文書の場合は「1」 それ以外は「2」
  • 号別:対象となる文書が課税文書の場合、文書の号数(請負契約書の場合は"2"、不課税文書の場合は空欄)
  • 納付年月日:収入印紙を貼った日付
  • 数量:対象となる文書の数
  • 過誤納税額:還付対象の収入印紙額 (千円の収入印紙をまるまる還付請求する場合は"1000"、超過納付の場合は超過した金額分を記入)
  • 過誤納となった理由:還付請求する際の理由に✔します。 下図「過誤納となった理由等」を参考にしてください(国税庁ホームページより抜粋)
  • 合計(数量および過誤納税額):記入した文書の数量と過誤納税額の合計を記入
  • 還付金額:記入した過誤納税額の合計

※「納付税額」欄は区分欄が「2」と記載した場合のみ記入します。 また、充当請求にはあたりませんので「充当請求金額」欄も未記入となります。

過誤納理由

【還付を受けようとする金融機関】

還付金を振り込んでもらう口座情報を記入します。郵便局等の窓口受け取りも可能なようです。 手続きから振込みまで1か月程度かかります。

還付金振込先

税務署の手続き後

税務署で確認が終わると、申請書と還付請求対象の文書に税務署の確認印が押されて返されます。 私は税務署へ持参して手続きをしましたが、その場で確認いただき、申請書と文書を返してもらえました。 その後しばらくすると申請書に記入した口座へ還付金が振り込まれます。

最後に

やってみると簡単なものなので、ある程度貯めてから手続きするとよいと思います。 くれぐれも5年以上経過しないように気をつけてください。

ではでは

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