デジタル庁が公開した「ChatGPT 等の生成 AI の業務利用に関する申合せ(第 2.1 版) 」を非技術者の目線で読んでみた

デジタル庁が公開した「ChatGPT 等の生成 AI の業務利用に関する申合せ(第 2.1 版) 」を非技術者の目線で読んでみた

Clock Icon2025.03.25

こんにちは!営業統括本部公共ソリューションチームの深田です。
本日は最近の流行である生成AIについて
デジタル庁が2025年3月25日に「ChatGPT等の生成AIの業務利用に関する申合せ」の改定を行いましたので読んでみました。
※本ブログはデジタル庁のホームページを引用しています。正しい言い回し等はそちらをご確認ください。

デジタル社会推進会議幹事会とは

「デジタル社会推進会議におけるデジタル社会の形成のための施策の実施の推進及び関係行政機関相互の調整に資することを目的」として実施されています。
デジタル庁ホームページ:デジタル社会推進会議幹事会

「ChatGPT等の生成AIの業務利用に関する申合せ」とは

デジタル庁のホームページには以下のように説明されています。

昨今の ChatGPT 等の⽣成 AI を巡る技術⾰新は、さまざまな利点をもたらす⼀⽅、プラ
イバシーや著作権の侵害などの新たな課題が⽣じるとの⾒⽅もあるため、国際的な議論の
動向を⾒極めつつ、政府としては、関係省庁における⽣成 AI の業務利⽤に関し、実態把握
と適切な措置を講じるため、デジタル社会推進会議幹事会において、2023 年(令和5年)
5⽉8⽇に 「ChatGPT 等の⽣成 AI の業務利⽤に関する申合せ」として申し合わせました。

2025年3月25日に公開された第2.1版について

第2版からの変更点は本申合せによる業務利⽤の報告先を「AI 戦略チーム」から「AI 戦略推進関係省庁会議幹事会」とした点です。
デジタル庁 「ChatGPT 等の⽣成 AI の業務利⽤に関する申合せ(第2版)」の⼀部変更
について

せっかくなので申合せ全体を読んでいきます。
全体を通して約款型クラウドサービスと、そうでない形態による生成 AI の業務利用について要機密情報の取り扱い可否等について記載されています。
(1) 約款型クラウドサービスによる生成AIの業務利用
要機密情報を取り扱うことはできない。要機密情報を含まない場合についても指定の方法で利用状況の管理が必要。
(2) 約款型クラウドサービスでない形態による生成AIの業務利用
決められた対応と報告を実施し、利用承認を得ることで適切なリスク分析を行った一部の機密性2情報まで取り扱う事が可能。

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