パパ・ママ必見!子どもの看護休暇制度について

2019.07.12

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娘が 1 歳を迎え、母親業もちょっとだけこなれてきたかな?と思うかめです。

先日書いたブログで、ワーママ的には有給の残数が気になるなんてことを書きましたが、今回は、育児・介護休業法で定められている子どもの看護休暇制度について、ご紹介したいと思います。

子どもの看護休暇制度とは

子の看護休暇制度 | 厚生労働省
育児・介護休業制度ガイドブック | 厚生労働省
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

制度の内容

  • 小学校就学前の子を養育する労働者は、 1 年に 5 日(子が 2 人以上の場合は 10 日)まで、以下の事由で看護休暇を取得できる
    • 病気、けがをした子の看護
    • 子に予防接種、健康診断を受けさせる
  • 1 日、または半日(所定労働時間の 2 分の 1 )単位で取得が可能
    • 以下の労働者については、企業側で 1 日単位での取得のみとすることができる
    • 1 日の所定労働時間が 4 時間以下の労働者
    • 半日単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者(労使協定が必要)

対象者

  • 労働者(日々雇用を除く、正社員・パート・アルバイトなどの勤務形態は問わない)
  • 労使協定により対象外にできる労働者
    • 入社6か月未満の労働者
    • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

企業によって違うこと

取得単位

労働者の子の症状、労働者の勤務の状況等が様々であることに対応し、時間単位での休暇の取得を 認めること等制度の弾力的な利用が可能となるように配慮してください(厚生労働省の指針第 2 の 24 より )

企業側の判断で、より活用しやすいように時間単位での取得を制度化することができます。

1 年の単位

第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。(育児・介護休業法 第 16 条の 2 第 4 項より)

企業側は、就業規則などで年度の開始/終了時期を定めることができます。

前年度の繰越

企業側は、残日数の扱いを自由に定めることができます。

有給/無給

企業側は、有給/無休の扱いを自由に定めることができます。

診断書などの提出

 事業主は、労働者に対して申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実、又は疾病の 予防を図るために必要な世話を行うことを証明する書類の提出を求めることができます(則第  条第 2項)。 ただし、現に負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なそ の子の世話を行うための休暇であることから、証明書類の提出を求める場合には事後の提出を可能と する等、労働者に過重な負担を求めることにならないよう配慮してください(厚生労働省の指針第 2 の 22 より )

企業側は、必要に応じて、診断書などの提出を求めることができます。
ただし、労働者が提出を拒んだ場合でも、「子の看病休暇」自体は有効なので、証明書類を提出しないことを理由に取得を取り消すことはできません。

まとめ

看護休暇制度は、法で定められている制度のため、制度の条件に合致している方であれば、誰でも取得できる休暇です。
しかしながら、有給/無給など、いくつか企業によって自由に定められる点もありますので、この制度を活用される方は、一度、会社の就業規則をご確認いただくことをおすすめします。

先々週は、プール熱、先週は、手足口病…と順調に免疫を獲得している娘を見て、有給の残数を数える日々でしたが、私は、この制度のおかげで少しホッとしました。