育児休業中の就労について
先日、娘が 2 歳になり、私も育休から復帰して 1 年ちょっとになるので、時の流れは早いなぁと思うかめです。 なんなら 7 月も今日で終わり、今年も残すところあと 5 ヶ月ですね。。
さて、本題ですが、今回は育児休業の制度についてご紹介しようと思います。 これから産休に入る方や、育休取得の予定がある方のお役に立てば幸いです。
先日、夫の産休制度について国が制度設計に入るというニュースなどもあったので、今後また制度が変わる可能性もありますが、この記事では 2020 年 7 月現在の情報をまとめています。
育児休業制度とは?
国の育児休業制度とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の第 2 章に定められた制度で要約すると以下のようなものです。
・ 1 歳未満の子どもがいる場合、子どもの 1 歳の誕生日前日まで労働提供義務を消滅させ、育児をするために休業できる制度
・ある条件を満たした場合は、育児休業の期間を最大 2 歳の誕生日前日まで延長可能
これに加え、雇用保険法で定められた育児休業給付金という制度があり、仕事を休業していても、受給資格を満たしていれば給付金をもらえる制度もあります。
法律原文だと読みにくいと思うのですが、育児休業を含む育児と仕事の両立支援制度については、厚生労働省の以下ページにわかりやすくまとまっています。
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/employee/system/
ちなみに、育児休業は育児をするための制度なので、この期間に労働することは原則不可です。 ただし、ある一定の条件下であれば、育児休業中の労働が認められるケースもあるので、今回はこちらもご紹介したいと思います。
また、上記はあくまで国の制度なので、この他に会社や自治体独自で育児を支援する制度を設けることも可能です。 例えば、江戸川区の場合、国の保証が終了する 2 歳の誕生日から 3 歳までの育児休業給付金制度などを設けています。
育児休業の期間とは?
女性の場合は、産前 6 週間と 産後 8 週間は産休という期間になるため、産休終了後から育休の取得が可能になります。 男性の場合は、子どもが生まれた日から取得可能です。
終了タイミングについては、保育所などの利用などで就労が可能になったタイミングですが、原則は 子どもが 1 歳の誕生日を迎える前日まで、保育所の申請をしても保留になったなどの場合は最長で 2 歳の誕生日前日までがリミットになります。
夫婦で育休を取得する場合は、パパ・ママ育休プラス、パパ休暇など、休業期間を 1 歳 2 ヶ月まで延長できる制度や育休の時期をずらして 2 回取得できる制度などもあるので、気になる方は以下をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf
育児休業給付金制度とは?
育児休業給付金とは、基本的には、休業開始時のお給料の 67%相当(育児休業開始から 180日になった場合、以降 50%相当)が受給できる制度です。
月の途中から育休に入ったなど、休業期間中にお給料が発生している場合は、満額のお給料に対してどのくらいの割合で支払われたかにより、給付金の額が減ったり、支給されないこともあります。
割合だけみると金額が少ないように見えるかもしれませんが、育児休業中は社会保険料が免除されるため、私個人としては、そこまで少なくはないかなという風に感じました。
ちなみに、支給は 2 ヶ月に 1 回ですが、会社やハローワークの手続きタイミングによっては、初回の支給が遅くなることもあるそうです。
私の場合、 9/1 育休開始、 11/29 初回支給とかなりスムーズだったので、迅速に対応いただいた労務の方に本当に感謝しています。
女性の場合、産休中も健保からの手当があるのですが、こちらは手続きのタイミングの関係などもあり、他のママさんに聞いても、結構時間がかかったとのことでした。 私の場合は、 5 月下旬に産休に入り、 10 月に産休中の手当が支給されたので、 7〜9 月は無収入でした。
ちなみに、弊社男性社員の場合は、会社独自の制度として 1 ヶ月の特別休暇による育休があるので、こちらの制度を活用した場合は翌月、普通にお給料と同じ金額が会社から支給されます。
育児休暇中の就労について
お子さんがいらっしゃる方はご存知だと思いますが、出産予定日はあくまで目安で、実際には予定日の 3 週間前からいつ生まれてもいい時期、言い換えれば、いつ生まれてもおかしくない時期に入ります。
私は、子どもの頃に母から自分が予定日を過ぎて生まれたことを聞いていたので、自分が妊娠した時に 3 週間も早く生まれることもあるということに驚きました。
その他にも事情があって、もっと早く生まれるケースもあると思います。
そういった場合などに、引き継ぎが終わらないまま育休に入る、育休に入ってもらって既存メンバーで回そうとはしたが、どうしてもヘルプが必要といったケースもあると思います。
そのようなケースに対応できる制度が以下です。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000441378.pdf
元々、緊急的なケースを想定した制度なので、例えば、毎週特定の曜日などに決まった時間働くなどをしてしまうと対象外となってしまい、育休を終了しなければならなくなってしまうのですが、お子さんが寝ている時など、可能な範囲でちょっとだけ助けてもらうなどの使い方であれば利用可能です。
私は、保育所の慣らし保育期間にこの制度を活用しました。 私の場合、保育所は子どもの様子に合わせて慣らし保育の期間や時間を変えるという方針のところで 4 月にどのくらい勤務できるか見えない部分はあったのですが、長く仕事から離れていることもあり、可能な範囲でお仕事をしたいなと思ったので、労務の方と相談の上で、育休内で少しだけお仕事をさせてもらい、 5 月から本格的に復帰をしました。
保育所を利用する場合の育児休業の終了時期や慣らし保育の方針については、自治体や保育所によって変わってくるのですが、初年度はお子さんが免疫をつける過程で多くの感染症にかかり、たくさん有給を使うことになるので、最初は可能な範囲で育休をとりつつ、月 80 時間の範囲でちょっとだけお仕事の方が色々と安心かもしれません。
とはいえ、やはり育児は大変なので、育休に入る方には育児に専念してもらえるよう、周りでしっかりサポートできるようにしていきたいですね!
弊社の場合、特別休暇以外の育児休暇を取得する場合、育児に専念してもらうため、 PC は返却、社内システムの全てのアカウントも一時的に停止というようなこともしているので、この制度を使うことはあまりないと思いますが、もし、どうしても…ということがあったら育児休業を終了せずに働く方法もあると思い出していただければ幸いです。