アノテーション社に同性パートナー制度を作りました 【Part 2】
- Part 1では課題の洗い出しや立案のお話させていただきました。
- Part 2は具体的な制度のお話です。
社内規定
既存の規定を修正するより、同性パートナー及び事実婚のパートナーにつき別途規定を作成することにしました。タスクフォースで洗い出した項目をまとめて労務チームに共有して、労務チームに確認してもらい、作成いただきました。また、顧問の弁護士の方にもご確認いただきました。ご協力くださった方々本当にありがとうございました!
同性パートナー及び事実婚に関する規定に以下の情報が入っています。
- 定義→何の規定なのか定義を定める。
- 適用→この規定は誰に適用されるのか。
- 適用対象箇所→既存規定の項目をリストアップ。
既存の規定ではなく別途で作成した理由は、既存の規定を更新するのになかなか手間がかかる上、もしも日本も同性婚が法律婚になったら、「同性パートナー」という言い方を使う必要が無くなります。きっと、いつかはそうなります。
申請書類
様々な書類の作成がかなりハードルが高かったのですが、嬉しいことにJobRainbow様のホームページで雛形を無料ダウンロードできました。パートナーであることの申請書(以下「登録申請書」)だけではなく、パートナーを解消したことの申請書(以下「解消申請書」)も必要なことに気がつき、助かりました。
登録申請書を以下のように編集しました。
- 同性パートナシップと事実婚の書類を統一し、戸籍上の性別欄を削除しました。
- 「業務上、必要最低限の人が本件について知りうることを予め了承します」のチェックボックスを追加しました。
- 申請方法の流れを編集しました。
- 添付資料のチェックボックスを追加しました。
解消申請書類は、添付資料の部分以外、同じように編集しました。
申請書を受領した証として、当社独自の証明書を発行することにしました。 これは、まだまだ公に認められることが少ない結婚を、会社が認めたことを宣言する意味があります。 この証明書には「当社がパートナーであることを証明する」という趣旨のメッセージをタスクフォースで考え、追記をしました。
社外相談窓口
他社事例を調査したところ、LGBT相談窓口を設けている企業が多かったです。せっかくパートナシップを導入しても、まだ誰にもカミングアウトしていない社員だと申請するハードルが高いのではないかと思いました。制度だけではなく、他にセクシャリティの悩み事やパワハラ・セクハラの相談など、社内で打ち明けづらい悩みを相談できるのは心理的安全性の向上にもつながります。
アノテーションが選んだのはOut Japan様でした。とても幅広い案件を対応されていて、当社のニーズにぴったり沿ったプランをご提案いただきました!
まとめ
会社の福利厚生やインクルージョンの向上で同性パートナシップ制度の導入をする際に大事なことをまとめました。
- 法律婚カップルの福利厚生の中から、本制度に適用する範囲はどこまでにするか。社内規定の徹底調査
- パートナーシップに関する規定は、別途で作成
- 福利厚生の適用対象に、事実婚やパートナーの子どもを含めることを検討
- 同性パートナーを登録及び解消する書類、パートナーシップの受領証を整備
- 同時に社外相談窓口を設置することがオススメ
最後に
私がこの制度の導入を提案したとき、私たちのマネージャーは否定することなく受け入れてくれました。話を進めていくと、マネジメント達も検討の必要性を感じていながらも進めることができなかったことを知りました。
この記事は、同じように悩んでいる企業のためになれば何よりです。大変ですが、実現できないことはありません。
私自身はまだ、申請をしていません。でも、いつか「私たちは、ちゃんとふうふになりたい」と思ったときに、ヒトだけではなく、ソシキにそのライフイベントを暖かく祝ってもらえます。
アノテーション株式会社について
アノテーション株式会社は、クラスメソッド社のグループ企業として「オペレーション・エクセレンス」を担える企業を目指してチャレンジを続けています。「らしく働く、らしく生きる」のスローガンを掲げ、様々な背景をもつ多様なメンバーが自由度の高い働き方を通してお客様へサービスを提供し続けてきました。現在当社では一緒に会社を盛り上げていただけるメンバーを募集中です。少しでもご興味あれば、アノテーション株式会社WEBサイトをご覧ください。